【2021年6月法改正】コーヒー豆の販売に、資格や許可は必要??

管理人@コーヒー好き
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「コーヒーは、自分で焙煎する時代!」カフェで働いていた、ただのコーヒー好きが、自家焙煎するほどのコーヒー好きに。【ハンドロースト】(手焙煎)をもっと世に広めたいと、Hand Roastersを立ち上げる。
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コーヒー豆の販売についていろいろ情報はありますが、【2021年6月より法改正】されました。

コーヒー豆販売を開始するにおいて、資格と届出が必要になりましたので、解説していきます。

管理人
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正確な情報を集めて、万全の状態で、販売していきましょう!

【結論】「1つの資格」と「1つの届出」が必要になった。

今までコーヒー豆(焙煎豆)の販売は、特に資格や許可、申請などもなく誰でもできていました。

しかし、2021年6月より法改正がなされ、「1つの資格」「1つの届出提出」が必要になりました。

2021年6月の法改正によるコーヒー豆販売の変更点
変更前変更後
資格不要食品衛生責任者
許可・申請不要営業届出

詳しく見ていきます。

コーヒー豆販売に必要な1つの資格「食品衛生責任者」

コーヒー豆販売において、唯一必要な資格が食品衛生責任者の資格です。

ちょっとカッチリしたような資格に聞こえますが、大きな問題ではありません。

なぜならこの資格は、【飲食勤務経験のない人でも、1日講習を受けるだけで取得可能(試験なし)】だからです。

ただし、気になることを1つ挙げるとすると、講習の予約が何ヶ月も先まで埋まっているということです。

受講場所や日程は、ご自身の住所によって変わるので、【食品衛生責任者 〇〇県】と検索して、公式HPで確認しましょう。

>>東京都の日程はこちらから
>>大阪の日程はこちらから
>>福岡県の日程はこちらから

コーヒー豆販売に必要な1つの届出「営業届出」

以前、別記事にて詳しく触れましたが、2021年6月の食品衛生法改正により

現在コーヒー豆の販売をしている人、もしくはこれから販売予定の人は、「営業届出」の提出が必須になります。

自宅住所(あるいは焙煎所)の最寄りの保健所への提出ですが、ネットで簡単に提出できるので、わざわざ保健所に行かなくても大丈夫です。

詳しい内容や提出方法については、以下の記事が参考になれば幸いです。

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注意点

営業届出には猶予期間があり、2021年11月までに提出すれば問題ありません。

また、提出時に食品衛生責任者を選任(自分なら自分の名前を記入)する欄がありますが、「資格取得予定者」でも大丈夫です。

例えば、今から「食品衛生責任者」の講習を予約しようとした場合、2.3カ月先になることが予想されますが、その場合は、

【1.受講の予約をする → 2.営業届出の提出をする。 → 3.11月までに受講して資格を取得する。】といった流れでもOKです。

ただ11月まで猶予期間があるので、食品衛生責任者の資格を取得完了してからでも良いと思います。

【条件付き】開業届けは提出する必要はない!

開業届けについては、所得が20万円以下の場合は、不要です。

もし、20万円以上になる場合は、必ず申請しましょう。

詳しくは、また別記事にてご紹介いたします。

コーヒー豆販売に【特別な許可、コーヒーの技能・知識に関する資格】は不要!

コーヒー豆販売には「営業届出」は必要になりましたが、何か特別な「許可」を得る必要などはありません。

飲食店営業であれば「シンクを3つ以上設置」などいろいろ決まりがありますが、コーヒー焙煎豆のみの販売であれば、特に許可は不要です。

また、コーヒーに関する資格(コーヒー マイスターなど)も不要なのでご安心ください。

【まとめ】コーヒー豆販売に必要なのは「食品衛生責任者の資格」と「営業届出の提出」

以上内容をまとめると、コーヒー豆の販売に必要なものは、食品衛生責任者(後で取得OK)と営業届出の提出のみです。

食品衛生責任者の資格は、飲食店勤務の経験がなくても、1日の講義を受講すれば取得できます。

営業届出は、施設のチェック等も無く、ネットで簡単に提出ができます。

また、開業届の提出(条件付き)や技能資格等は必要ないので、

2021年6月より法改正されたと言ってもそこまで大きな問題はないかと思います。

2021年6月の法改正によるコーヒー豆販売の変更点
変更後
資格食品衛生責任者
許可・申請営業届出
開業届不要
(※所得が20万円以下の場合)
技能資格
(コーヒーマイスターなど)
不要

以上、今回の内容が参考になりましたら幸いです!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

管理人
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※本記事の内容は、、できる限り正確な情報を集めて発信していますが、万が一事実とは異なる点がありましたらご教授いただけると幸いです。

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